政府・与党は、2014年4月からの消費税率引き上げで、住宅建築が落ち込み、景気に悪影響を与えるのを防ぐ必要があると判断し、2014年3月に期限が切れる、新築住宅の固定資産税を2分の1に軽減する特例措置を、2年間延長する方向で調整に入ったみたいです。
固定資産税は地方自治体の基幹税の1つで、総務省によると、この特例措置による減税規模は、2012年度の実績で1,129億円だったそうです。
固定資産税を2分の1に軽減されるのは私たちの家も対象なのかな?
期限が切れるってことは、現在建築中で2014年2月に入居する予定の私たちのお家も固定資産税が2分の1に軽減(減税)される措置の期間内ということでいいのかな。。
しかし、今回の土地探しから家づくりまでの間に消費税とかは気にしてたけど、建築後のランニングコストについては特に考えていなかった。。
固定資産税やら都市計画税?なるものが掛かってくるんですね。いままで、実家暮らしだったりアパート、マンション住まいだったのでそのあたりの税金っていうのは払ったことがなかったので…まだまだ勉強不足ですね。
具体的に新築住宅の固定資産税を2分の1に軽減される対象は?
新築住宅で固定資産税が2分の1に軽減されるにはいろいろな条件があるみたいで、それを満たしていないと対象にはならない。
適用対象となる住宅は次の要件を満たす場合
1.専用、併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限る。)
2.平成17年1月2日以降の新築住宅については、床面積が50平方メートル(15.12坪)以上、280平方メートル(84.7坪)以下であること。
減額される範囲(家の広さ)
減額の対象となるのは、新築された住宅用の居住部分だけです。居住面積が120平方メートル(36.29坪)までが減税対象です。120平方メートルを超えても減税対象は120平方メートル分までです。
減税対象となる期間は
1.一般の住宅(2以外の住宅) → 新築後3年度分が減税されます。
2.3階建以上の中高層耐火住宅など → 新築後5年度分が減税されます。
とにかく、まだ知らないことが他にもいろいろありそうですね、補助金や減税措置などで“損”をしないようにセキスイハイムの方と相談しながらしていかないといけないですね。